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使い捨て紙カップの EUDR 準拠: 輸出業者向け完全ガイド

目次

EUDRとは何ですか?

EUDR は使い捨て紙コップにも適用されますか?

知っておくべき重要な期限

遵守方法: ステップバイステップガイド

EUDR 準拠に必要な文書

国別分類に基づくリスク評価

避けるべきよくある落とし穴

紙コップ輸出業者向けの最終チェックリスト

EUDRとは何ですか?

欧州連合森林破壊規制 (EUDR) – 公式に 規制 (EU) 2023/1115 – 世界的な森林破壊と森林劣化との闘いを目的とした画期的な法律です 。 EU市場に出品またはEU市場から輸出される製品が森林被害の一因になっていないことを保証します .

の regulation targets 7つの主要商品 : 牛、ココア、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、 木材 。これは、特定の紙パルプ製品を含む、附属書 I の HS コードにリストされている幅広い派生製品に適用されます。 .

の EUDR EU 木材規制 (EUTR) に代わるもの そして、サプライチェーン全体にはるかに厳格なデューデリジェンス義務を導入します。

EUDR は使い捨て紙コップにも適用されますか?

これは紙コップの輸出業者にとって最も重要な質問です。答えは以下によって異なります 2 つの重要な要素 :

要因 1: 紙コップはどのようにして市場に投入されるのか

の EUDR applies to packaging それ自体が製品として初めて納品された場合のみ .

シナリオ

EUDRステータス

紙コップを完成品として輸入して販売しています スタンドアロン製品として EU内のカフェ、レストラン、または代理店宛

適用可能 – 遵守しなければなりません

紙コップを輸入しているんですね 保護包装としてのみ使用されます 別の商品(時計が入ったギフトボックスなど)の場合

該当なし – 別の製品の保護、サポート、または運搬のみを目的として使用される梱包は免除されます

言い換えれば、あなたが 紙コップのメーカーまたは卸売業者 紙コップを販売対象の製品として EU 市場に直接販売する場合、EUDR が適用されます。 .

要因 2: バージン繊維の含有量

紙コップが単体の製品として販売されている場合でも、EUDR は、紙コップに次の内容が含まれている場合にのみ適用されます。 バージンファイバー .

100%再生紙カップ 免除される EUDRデューデリジェンスより

バージンファイバーを任意の割合で含む紙コップ EUDRの対象

重要: 紙コップが竹繊維で作られている場合、竹ベースの製品は一般に EUDR 範囲から除外されるため、免除される可能性があります。 。ただし、資格のあるコンプライアンス専門家にこれを確認する必要があります。

紙コップ輸出業者の結論:

紙コップを販売する場合 完成品 EU内 → EUDR が適用されます (100%リサイクルされていない場合)

紙コップに含まれている場合は、 バージンウッドファイバー EUDR が適用されます

紙コップがあれば、 100%リサイクル EUDRは適用されません

知っておくべき重要な期限

の EUDR has undergone multiple postponements. The 現在適用可能な日付 いる :

業種

コンプライアンスの期限

大企業および中堅企業

2026 年 12 月 30 日

中小零細企業

2027 年 6 月 30 日

注: のse deadlines represent the 二度目の延期 この規制は当初2024年12月30日から適用される予定だった。

遵守方法: ステップバイステップガイド

紙コップが EUDR の範囲内にある場合、実際的な段階的なコンプライアンス ロードマップは次のとおりです。

ステップ 1: サプライチェーンにおける自分の役割を決定する

の EUDR distinguishes between two types of operators :

一次演算子 – 以下の企業 1位 EU市場における関連製品。これらは提出する責任があります 完全なデューデリジェンスステートメント (DDS) .

下流事業者 – 以下の企業 purchase products already covered by a DDS. These only need to 収集して保管する 5年間の情報 .

あなたが 紙コップをEUに直接輸出するメーカー 、あなたは 主なオペレーター DDS を提出する必要があります。

ステップ 2: デューデリジェンスの実施

デューデリジェンスの構成要素は、 3つの核となる義務 :

A. 情報収集

あなたの紙コップが次のものであることを証明するデータを収集する必要があります。 森林伐採のない 。これには以下が含まれます:

地理位置座標 木材が伐採された区画の

生産国 原材料の

HSコード、商品説明、数量

各上流サプライヤーからのサプライチェーン文書

ヒント: の regulation requires traceability back to the 特定の土地区画 木が伐採された場所。これは EUDR 準拠において最も困難な側面の 1 つです。

B. リスク評価

サプライチェーンにおける森林破壊のリスクを以下に基づいて評価する必要があります。 :

カントリーリスク分類 (以下のセクションを参照)

特定の地域とプロット 木材が伐採された場所

コンプライアンス履歴 あなたのサプライヤーの

C. リスクの軽減

リスクが特定された場合は、次のことを実行する必要があります。 緩和策 EU市場に製品を投入する前に。

ステップ 3: デューデリジェンスステートメント (DDS) を提出する

の DDS must be submitted to the EUのTRACES情報システム .

EU市場に製品を投入する最初の事業者のみ DDS を提出する必要があります。下流のオペレーターは再送信する必要はありません。

ステップ 4: 記録を維持する

すべてのデューデリジェンス文書を保管する必要があります。 少なくとも5年 .

EUDR 準拠に必要な文書

紙コップを輸出する際に EUDR に準拠するには、次の書類が必要です。

1. サプライチェーントレーサビリティ文書

地理位置情報データ – 木材が伐採された森林区画の GPS 座標

収穫日

加工管理証明書 – 森林から製紙工場、カップメーカーまでの木材の流れを記録する

2. サプライヤーの宣言

パルプ/紙サプライヤーからの宣言により、 バージン繊維の起源

FSC® または PEFC™ 認証 – これらは EUDR 準拠の代替ではありませんが、責任ある調達を示すのに役立ちます

3. デューデリジェンスステートメント (DDS)

EU TRACES システムに提出済み

すべてのトレーサビリティ情報、HS コード、製品の説明、数量が含まれます。

4. 製品ドキュメント

HSコード 紙コップ用(通常は下にあります) 第48章 結合命名法の規定)

製品仕様表示 バージンファイバー content

免除を申請する場合: 100%リサイクルコンテンツであることの証明

5. 記録の保管

すべての書類は次の期間保存する必要があります 少なくとも5年 製品が EU に入った日から

国別分類に基づくリスク評価

の European Commission published the 第一カントリーリスク分類 各国は 3 つのリスク レベルに分類されます。

リスクレベル

意味するところ

低リスク

すべての EU 加盟国、英国、米国、カナダ、中国、日本、オーストラリア

簡素化されたデューデリジェンス。チェックが少なくなる

標準リスク

約50か国

標準的なデューデリジェンスが必要

高リスク

ベラルーシ、ミャンマー、北朝鮮、ロシア

強化されたデューデリジェンスが必要

多くの輸出業者にとって朗報です。 中国は低リスクに分類される 。これは、中国から木材を調達している紙コップの輸出業者が、簡素化されたコンプライアンス手続きの恩恵を受ける可能性があることを意味する。

ただし、 低リスク状態であるとは想定しないでください。デューデリジェンスの必要がなくなります。 – 必要な情報をすべて収集し、DDS を提出する必要があります。

避けるべきよくある落とし穴

間違い 1: すべての梱包が免除されていると仮定する

包装は 免除のみ 他の製品を保護する目的のみに使用される場合。もしあなたが 紙コップを商品として販売する 、EUDR が適用されます .

間違い 2: 証拠のないリサイクルされたコンテンツの主張に依存する

紙コップが 100% リサイクルされていると主張する場合は、次の条件が必要です。 証拠書類 これをサポートするために。バージン繊維が含まれている場合は EUDR 義務が課せられます。

間違い 3: 位置情報データを早期に収集しなかった

地理位置情報データは、 特定のプロット 木が伐採された場所。今すぐ上流のサプライヤーからこれを収集し始めてください。

間違い 4: FSC 認証があれば十分だと思い込む

FSC認証は価値がありますが、 EUDR 準拠に代わるものではありません 。 DDS を送信し、地理位置情報データを提供する必要があります。

間違い 5: 期限の違いを無視する

大企業および中堅企業は次の事項を遵守する必要があります。 2026 年 12 月 30 日 一方、中小零細企業はこれまで 2027 年 6 月 30 日 。あなたのビジネスがどのカテゴリに分類されるかを知ってください。

紙コップ輸出業者向けの最終チェックリスト

このチェックリストを使用して、紙コップが EUDR に準拠していることを確認してください。

EUDR が適用されるかどうかを判断する – 紙コップは単体でも販売されているのでしょうか?バージンファイバーは含まれていますか?

オペレーターのステータスを特定する – あなたはプライマリーオペレーターですか、それとも下流オペレーターですか?

サプライチェーンデータの収集 – 地理的位置座標、収穫日、サプライヤー情報

リスク評価の実施 – カントリーリスク分類とサプライヤー履歴に基づく

特定されたリスクを軽減する – 必要に応じて是正措置を実施する

デューデリジェンス声明を提出する – EU TRACES システムへのアップロード

記録を維持する – すべての文書を少なくとも 5 年間保管する

規制の最新情報を監視する – 国の分類と要件は変更される可能性があります

最終的な考え

の EUDR represents a significant shift in how paper products – including 使い捨て紙コップ – 欧州連合内で販売できます。コンプライアンスにはサプライチェーンの追跡と文書化に多大な労力が必要ですが、 早めの準備が鍵です .

紙コップの輸出業者にとって、コンプライアンスへの道は明確です。

自社の製品を知る – バージンコンテンツかリサイクルコンテンツか?

自分の役割を知る – 一次通信事業者か下流通信事業者か?

サプライチェーンを知る – 木材はどこから来たのですか?

DDS を提出する – 時間どおりに、完全な情報を提供

の deadlines are approaching. 今すぐコンプライアンスへの取り組みを始めましょう EU市場への中断のないアクセスを確保するため。

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